日本国憲法第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。児童は、これを酷使してはならない。 勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止について規定され…
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