手取りが10万円以下でも生活保護受けられない理由
私は非常勤で、月の手取りが97884円。生活保護は働きながらでも受けられると聞き、市役所へ。しかし7万円で生活できるはず、と試算され、生活保護は受けられませんでした。(生活保護は東京都の単身世帯なら13万3860円)
— 4と5 (@yontogo) May 2, 2019
1日8時間、週5日働いたら食っていける世の中になってほしい。 pic.twitter.com/QwTMbCi0iJ
このツイートだけ見ると受け取れる立場なのに却下されたように見えますが、続きを詳しくみると、却下される理由がわかりました。
単身者の生活保護費が13万円以上と言っても、誰でも13万円をまとめて「生活保護費」として支給されるのではなく、主に「生活扶助+住宅扶助」の合計が13万円になっているだけです。
この方は一軒家に住んでいるので住宅扶助が支給されることはなく、市役所の人はどうしようもないわけです。
生活保護の誤解はこの点が最も多いかもしれませんね。
住宅扶助は実費しか支給されない
賃貸物件で住んでいたら13万円以上支給されるわけでもなく、住宅扶助は家賃の実費分しか支給されません。
13万円というのはあくまで住宅扶助の上限まで支給された場合であって、結局住宅費を除いた部分の生活費は生活扶助費の範囲(東京なら8万円程度)で生活しなければなりません。
市役所の職員が「7万円で生活できるはず」と言ったのは、申請を却下する理由としてではなく、生活扶助費の範囲でなんとか生活するためにアドバイスをしたと見るべきでしょう。
障害年金を考えると年金はとっても大事
この方は通院で医療費がかかっているので、医療扶助を受けられる生活保護世帯よりも苦しい生活になっているようです。
心身障害者医療費助成制度はありますが、1級と2級が対象なので受けられない。
セーフティーネットの一歩手前の人の方が苦しい生活になってしまう事例だと思います。
これは制度が悪い(足りない)のであって、市役所の職員を責めるべきではありませんが。
そして障害年金は年金未納のため受けられなかったそうですが、「年金は破綻するから払わない方がいい」と言っても障害年金のことを考えると大事なんですよねぇ。
払えないなら免除申請をしておくだけでも未納ではなくなります。
人間いつ病気や怪我になるかわからないので、決して他人事ではない話ですね。