無職は憲法の「勤労の義務」に反する?
無職(ニートや早期リタイアした人)に対して、憲法に定められた国民の3大義務の一つ「勤労の義務」を果てしていない、という批判は度々見かけます。
憲法記念日である5月3日にちなみ、セミリタイアブログの定番のこのネタについて久々に語ってみます。
が、今回は勤労の義務が規定された第27条ではなく、第99条を軸にした話です。
憲法第九十九条(憲法尊重擁護の義務)
日本国憲法第九十九条(憲法尊重擁護の義務)では、以下のように規定されています。
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
つまり、憲法を尊重し擁護する義務を負っているのは、一般の国民ではなく三権を行使する方々だけということ。
であるからして、無職は勤労の義務を果てしておらず憲法違反かもしれませんが、そもそも憲法を尊重する義務がないのでそんなこと言われましても…
というのが無職に対する憲法違反批判に対する回答になります。
もちろん、憲法の解釈には様々な意見があり、国民も憲法尊重擁護するのが当たり前だ、という意見もあるので、あくまで一つの意見としてご理解ください。
罰則規定がある法律が施行されれば
では「納税の義務」も同様に無視していいのか、と言うとこの規定を基に所得税法を始めとする各税法があるため、必要な納税をしないと強制的に徴収されます。
逆に言うと、もしも憲法に「納税の義務」が規定されていなかったら、各税法の強制徴収は国民の私有財産を奪い取る憲法違反になりますね。
なので同様に「勤労の義務」を基にした罰則規定のある法律があったなら、この話は違ってきます。
しかし今のところそんな法律は存在しないし、仮に作るとなったら憲法第18条の「強制労働の禁止」が絡むため難しいことになるでしょう。
軽犯罪法第一条の四には
ちなみに軽犯罪法第一条の四には、以下のようなものを処罰の対象にすると規定されています。
生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず」という部分は、憲法の「勤労の義務」を根拠にしているのでしょう。
ただし後半の「一定の住居を持たない者」という点で、これはホームレス(浮浪者)を対象にした条文だというのがわかります。
そもそも生計の途があれば対象にされないので、無職でも生活できているならば全く気にする必要はありません。
第四条にはこの法律を濫用をしないよう書かれているように、軽犯罪法は適用されることが少ないのが現実ですね。
まとめ
以上、無職は憲法の「勤労の義務」を果たしてしないことを気に病む必要がない、ということについて、第99条を軸に私なりの解釈を書き綴ってみました。
私個人の解釈ですから、この解釈通りにして不利益を被っても責任は負いかねます。
まぁ日本は無職でいるだけでどうこうされる国でないのは間違いありませんし、このようなブログを読んでいる無職はもとよりそんなこと気にしてないでしょうけどね。