「遺族年金」3つの落とし穴
誤解が多い遺族年金の記事は注目を集めやすいのか、このところ頻度が高くなっていますが、今回は誤解の多い3つの落とし穴をてんこ盛りにしたケースになっています。
もしかして、自分の年金(15万円)に加えて夫の年金全体の4分の3(20万円)、合わせて35万円がもらえると思っていたのでしょうか?
それは流石にもらいすぎだと疑うレベルだと思いますが…
遺族年金が複雑で誤解が多いのは間違いありませんが、勝手に勘違いしてぬか喜びしたのを怒るのはお門違い感が半端ない。
共働きだった夫婦は年金が半分に
この記事の女性が貰う遺族年金は2万円ですが、現役時代に自分が働いていたため15万円の年金があり、合わせて17万円もらうので金額としては平均以上です。
ただし、今まで夫婦でもらっていたのが合計40万円を超えているのですから、いきなり半分以下になって大変でしょうね。
妻が専業主婦のケースでは、夫がなくなった場合でも自分の基礎年金と夫の老齢厚生年金の4分の3をもらえるので、夫婦の年金の半分よりは多くなります。(夫が繰り下げしていた場合は別)
今の現役世代は共働き夫婦も多いため、仮に年収が全く同じだった夫婦のケースでは、夫が亡くなっても妻は遺族年金はもらえず自分の年金だけ、つまり半分になります。
遺族年金は非課税であることから、専業主婦優遇されすぎではないか、という話になりそうではですね。
夫の死後、年金だけで暮らせる時代が終焉?
今年議論になった遺族厚生年金の改悪(見直し)については、60歳以上の人にとっては無関係なので、老後に夫を亡くした妻が年金だけで暮らせなくなる類の変更ではありません。
とは言え、女性は長生きする可能性が高いため、夫が亡くなった場合の年金収入と生活費について繰り下げも含めて想定しておいた方がいいのは事実。
こちらの記事にあるように「遺族年金をもらい始めると自分の年金の繰り下げはできない」という落とし穴もあったりするので注意が必要です。
やっぱり遺族年金は複雑すぎてわかりにくいですね…