『金融所得の新基準が及ぼす資産の出口設計への影響』
MUFG資産形成研究所が、新レポート『金融所得の新基準が及ぼす資産の出口設計への影響(pdf)』を公表しました。
上場株式や投資信託等の配当・分配金・譲渡益等の金融所得について、確定申告をしない場合は医療・介護の保険料・窓口負担割合には影響を及ぼさない仕組みでした。
確定申告をした場合は保険料・窓口負担割合に反映されるため、その不公平感をなくすための健康保険法改正のようです。
今回の改正では75歳以上の後期高齢者医療制度加入者が対象ですが、将来的には現役世代にも影響するかもしれません。
「見かけの低所得」が通用しない時代へ
今回の改正で影響が大きいのは、「年金収入は比較的少ないが、金融所得が多い」高齢者です。
レポートで書かれている「見かけの低所得」だった人ですね。
FIRE(早期リタイア)して年金収入は少ないが金融所得は多い人は、将来の負担について今よりも少し多めに見積もっておいた方がいいと思われます。
NISAで得られる配当・分配金・譲渡益については対象外なので、NISAで資産形成をして「年金収入は平均的・金融所得はNISAのみ」な人は考えなくてもよし。
今75歳以上やそれに近い年齢で金融所得が多い人は、負担が増える覚悟は必要ですね。
まぁそれなりに資産があるのだから生死に関わることはないと思いますが。
75歳までに使うか、死ぬまで増やすか
今回改正された制度であれば、75歳までに使っておいた方がいい、と考える人は出るかもしれません。
実際、元気なうちに使った方がいいですしねぇ。
譲渡益については75歳までに利益確定しておけば、使うのはその後でもいいのかな。
75歳以上になってしまったら、毎年の配当・分配金についてはともかく、あまり大きな譲渡益を出したくないという気持ちになる可能性はありそう。
そうなるとずっと持ち続けて「死ぬ時が最もお金持ち」になるパターンかな。
出口戦略が難しくなるのは間違いなく、NISA以外で大きな資産を持っている人は方針の見直しを迫られそうです。
