経産省がコンビニ各店からアンケート
『コンビニオーナーになってはいけない』をコンビニオーナーが自費で買ってコンビニに並べて話題になるなど、コンビニのフランチャイズ経営はブラックとみなされつつあります。
「民間と民間の契約」と言っても、独占禁止法の「優越的地位の濫用」に該当するなら規制をしてもいいはず。
ただし、それをやるのは経産省ではなく公正取引委員会であるべきですが。
フランチャイズ規制法の必要性
フランチャイズの規制法は、韓国などいくつかの国にはあるようです。
日本で「優越的地位の濫用」を防ぐために作られた法律には「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」があります。
一部のフランチャイズの関係はまさに下請けのような言いなり関係なので、規制が入ってもおかしくないと思います。
恵方巻きやうな重の廃棄が減る?
フランチャイズが中心のコンビニでは、フランチャイズの店舗が価格を自由に決められません。
売れ残った弁当やおにぎりなどを割引して販売したいのに、それをやると本部から圧力がかかります。
仕入れを減らして廃棄を減らしたくても、それも許してくれず、節分の恵方巻きや土用の丑の日のうな重は大量に入荷してアルバイトにノルマが課されたりして問題になっているわけです。
本部から見れば売れても廃棄になっても利益は同じという構造があるからなんですが、まさにこれが「優越的地位の濫用」なんですよね。
本部のいいなりにならないと、契約更新してもらえないという弱みがありますから。
もしもフランチャイズ規制法が導入された場合、恵方巻きやうな重の仕入れを減らしたり、残ったら割引して販売できるようになり廃棄が減るかもしれません。
個人的には割引販売が増えることは大歓迎です(;´∀`)