副業収入が300万円以下は事業所得ではなく雑所得?
この改正案は雑所得の範囲を明確化することを目的としたもので、副業よりも本業の所得が多く、なおかつ副業での収入が300万円を超えない場合、特に反証がない限り、事業所得でなく、業務に係る雑所得として取り扱われるというもの。
本業でサラリーマンをしている人が副業を事業所得にして、これが赤字であれば、損益通算にて給与所得から赤字分を差し引くという節税ができるので、これを潰そうという意図ですかね。
雑所得であれば、経費で赤字になっても給与所得と損益通算はできないためです。
副業での収入が300万円超でかつ赤字であれば同じことができてしまいますが、そのレベルでやっている人は限られるし、経費を過大に計上した疑いのある人には税務調査がしやすくなります。
国税庁はこの損益通算を問題視して、させないようにしようということでしょうか。
赤字にして損益通算使ってない人でも、事業所得じゃないと青色申告特別控除(最大65万円)も受けられず、税金が増えてしまう可能性があるのかな?
サラリーマンが副業で「無税の人」に
サラリーマンに不動産投資を勧める時に、損益通算での節税効果はメリットとして語られますし、サラリーマンが副業で「無税の人」になれると語っている記事や本もあります。
これの良し悪しはおいておいて、国税庁がずっと指をくわえて見ているはずもなく…
政府が副業を推奨して企業も副業解禁する中で、こういう技ばかり広まってしまっては税収が減って困ると考えるのは当然かな。
本業・無職、副業・Webライターの私は低みの見物
今回の改正が適用されるのは、「その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合」となっているので、本業がサラリーマンのケースです。
本業が無職で副業でちまちまとWebライターとブログアフィリエイトやっている私は無関係で済みそう。
ライター(クラウドワーキング)収入とブログ収入合わせて100万円を超えた年もありましたが、今やどちらも雀の涙程度まで減ってしまいました。
そもそも、経費を引いて赤字にした(なった)こともないんですけどね。(青色申告特別控除と基礎控除を引いたらゼロにはなる)
というわけで、この件に関しては無関係の立場なので、低みの見物を決め込んでおきます。