「自己破産した後」でも問題なくできる4つのこと
自己破産後の人生は、自己破産する前とどのくらい変わってしまうのでしょうか。本稿では、東京司法書士会の寺島能史司法書士監修のもと、自己破産後の人生はどう変わるのか、生活への影響や注意点、また自己破産後でも問題なくできることについて詳しく解説します。
自己破産をしたら様々な制限を受けることはよく知られています。
ただ「自己破産手続き中」と「自己破産後」、それぞれできないこと・できることの違いがあり、それについてわかりやすく解説している記事ですね。
自己破産すると信用情報機関のブラックリストに乗るため、借金・ローンは自己破産後しばらくできなくなります。
一方、シニアが入りやすい仕事の筆頭として知られる警備員は、自己破産で制限を受ける業種です。
ただし制限を受けるのは「自己破産手続き中」であり、「自己破産後」は就業可能になるとのこと。
「老後破産」しても余裕?
自己破産後に受ける制限が借金・ローン関連に限られるのであれば、「老後破産」しても安心だね!とはなりません。
というか、「自己破産」と「老後破産」は別物です。
老後生活で赤字が続き、貯蓄が尽きて年金だけでは生活が回らなくなる「老後破綻」を指すそうで、借金が返せなくなる「自己破産」とは違うものです。
それなら最初から「老後破綻」って言えって話ですけどね。
記事でも最初以外は「老後破産」は使わず、「老後破綻」と表記していますし。(私も「老後破産」タグを使っていたので、「老後破綻」に変更しました)
まぁ日本では法的破産とは関係なくお金が尽きることを「破産」と言いがちなので、わかりやすい表現なんですけどね。
法的な整理としての「破産」と混同しかねない「老後破産」を煽ると、勘違いをする人が出る心配はあります。
借金やクレカの使いすぎなどで「自己破産」しない限り、制限を受ける事態にはなりません。
平均的な赤字家計の世帯は老後破綻しても生活保護を受けられない
「老後2000万円問題」は、家計調査において高齢無職夫婦世帯の平均収支が毎月5万円以上の赤字だから、老後2000万円必要(ないと老後破綻するぞ)、というものでした。
この平均的な高齢無職夫婦世帯が、赤字の家計が続いて貯蓄が尽きたとしても、生活保護を受けることはできません。
というのも、平均では20万円以上の年金収入があるので、2人世帯の生活保護の金額以上であるためです。
(資産価値が低い)持ち家があるなら住宅扶助が必要なくなるため、生活保護受けられるレベルはさらに下がります。
まぁ20万円以上の年金収入がありつつ、さらに貯蓄も取り崩して支出している人は、「最悪生活保護を受ければいいや」とは考えないでしょうけど。
老後破綻を防ぐために一番いいのは年金だけで生活できる家計にしておくことだと思いますが、そういうアドバイスはあまり語られないものですね。