貯金2000万からのセミリタイア継続中

40代・貯金2000万円で無謀なセミリタイア生活を始めて5年以上継続中。気がつけば50代に…

年金の空白期間で「1000万円が水の泡」 皮算用が過ぎる…

年金の空白期間で「1000万円が水の泡」

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将来受け取る年金についての重要な情報が記載されている「ねんきん定期便」。手取り30万円の43歳会社員・Aさんがねんきん定期便を確認したところ、ある衝撃の事実が判明します。一体なにがわかったのでしょうか?

年収560万円で大卒から38年間働いた場合の年金額が年約197万円(月約16万円)、30歳からの場合は年約158万円(月約13万円)でその差は月3万円。

この差額3万円を65歳から95歳まで30年間受け取れたら1000万円。この「1000万円が水の泡」という皮算用です。

男性が95歳まで生きて30年間受け取れるとするのもどうかと思いますが、22歳から30歳までに支払う保険料を差し引かないと。

厚生年金保険料は労使合わせて18.3%でその半分の9.15%とすると、毎年51万円=8年間で400万円の保険料を払うことになります。

つまり差し引きすると「600万円が水の泡」ですね。

年金の追納は基礎年金(国民年金)のみ

年金には10年前までの未納分を追納できる制度がありますが、Aさんはその期間が過ぎているためもう追納はできません。

そのため「追納した場合としなかった場合の差は1ヵ月あたり約3万円」と書いていますが、これは大きな間違いです!

厚生年金(基礎年金+比例報酬部分)を丸々追納はできません。追納が可能なのは基礎年金(国民年金)部分のみ。

仮に未納期間の20歳から30歳までの10年分の追納をできた場合、それによって増える年金額は年約20万円。30年受け取れば600万円です。追納の保険料を差し引きすると400万円台になりますが。

というわけで、正解は「追納した場合としなかった場合の差は1ヵ月あたり約1.67万円」になります。

60歳でも年金額を増やすことは可能

追納を逃したらもうどうしようもないから早めにチェックしよう、だけになってる記事ですが、未納期間がある人は60歳からでもまだ年金額を増やすことは可能です。

最も簡単なのは、60歳から65歳までの国民年金の任意加入です。未納期間がある人は満期40年(480ヶ月)になるまで最大5年分加入が可能なので、10年未納ならその半分を追納するのと同じです。

さらに60歳以降もサラリーマンとして働き、厚生年金に加入した場合も同じ措置(経過的加算)があります。

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経過的加算により、未納期間がある人は60歳以降の厚生年金加入期間でそれが埋められます。

大学時代に未納期間が2年ある人は、62歳まで厚生年金加入のサラリーマンで働けば、基礎年金は40年の満額になるというわけですね。

最近のFPが書く老後危機煽り記事では、こういう話に全く触れないことに「驚愕」するばかりです。

人生に必要な年金の常識